しかし、政治ストというのは俗称にすぎず、純然たる政治的目的のための労働組
合の統一行動は、たとえそのために業務の阻害を来たしても、労働法上の争議行為
たるストライキとは異質なものなのである。例えば、診療報酬の改訂を要求するた
めの医師会のスト(一斉休診)や、入浴料金据置反対のための浴場業者のストなど
は、いかなる意味でも争議行為ではないのであるが、いわゆる政治ストも本質的に
はこれらと同様であり、法律改正阻止のための、すなわち国会の審議に影響を及ぼ
し、かつ政府(この場合は統治機関たる政府であつて、使用者たる政府ではない。)
に反省を促すための「スト」は、労働法上の争議行為ではないのである。したがつ
て、労働組合の行動ではあるが、争議権の行使ではなく、憲法二八条の関知せざる
ところというべきである。