原審の確定したところによれば,F 地本が実施した本件ストライキにおいて,被上告人らは,F地本の決定に従い,上
告会社が本件タクシーを稼働させるのを阻止することとし,昭和五七年七月九日及
び同月一〇日の両日にわたり,D分会の組合員及びF地本の支援組合員らと共に,
c車庫及びd町車庫に格納された本件タクシーの傍らに座り込み,あるいは寝転ぶ
などして,上告会社の退去要求に応ぜず,結局,上告会社は,両日にわたり,本件
タクシーを両車庫から搬出することができなかったというのである。右事実によれ
ば,被上告人らは,互いに意思を通じて,上告会社の管理に係る本件タクシーをF
地本の排他的占有下に置き,上告会社がこれを搬出して稼働させるのを実力で阻止
したものといわなければならない。もっとも,原審の認定した事実によれば,F地
本は,労働条件の改善の要求を貫徹するために本件ストライキを行ったものであり,
その目的において問題とすべき点はなく,また,その手段,態様においても,前記
一の5記載のような経緯があって,上告会社の管理に係るタクシー四二台のうちD
分会の組合員が乗務する予定になっていた本件タクシーのみを運行阻止の対象とし
たものであり,エンジンキーや自動車検査証の占有を奪取するなどの手段は採られ
ず,暴力や破壊行為に及んだものでもなく,G専務やその他の従業員が両車庫に出
入りすることは容認していたなど,F地本において無用の混乱を回避するよう配慮した面がうかがわれ,また,上告会社においても本件タクシーを搬出させてほしい
旨を申し入れるにとどめており,そのため,被上告人らがその搬出を暴力等の実力
行使をもって妨害するといった事態には至らなかったことは,原判示のとおりであ
る。しかしながら,これらの事情を考慮に入れても,被上告人らの右自動車運行阻止の行為は,前記説示に照らし,争議行為として正当な範囲にとどまるものということはできず,違法の評価を免れないというべきである。