懲戒解雇は,普通解雇と異なり,譴責,減給,降職,出勤停止等とともに,企業秩序の違反に対し,使用者によつて課せられる一種の制裁罰であると解すべきこと,当裁判所の判例とするところである。
そして,平和義務に違反する争議行為は,その平和義務が労働協約に内在するいわゆる相対的平和義務である場合においても,また,いわゆる絶対的平和義務条項に基づく平和義務である場合においても(ちなみに,上告会社主張の争議妥結協定および細目協定は,紛争解決に関する当事者のたんなる心構えの相互確認の域を出るものではなく,いわゆる絶対的平和義務条項ではありえない。),これに違反する争議行為は,たんなる契約上の債務の不履行であつて,これをもつて,前記判例にいう企業秩序の侵犯にあたるとすることはできず,また,個々の組合員がかかる争議行為に参加することも,労働契約上の債務不履行にすぎないものと解するのが相当である。
したがつて,使用者は,労働者が平和義務に違反する争議行為をし,またはこれに参加したことのみを理由として,当該労働者を懲戒処分に付しえないものといわなければならず,原審の判断は,右とその理由を異にするところがあるが,けつきよく,正当であつて,論旨は採用できない。