○三菱重工長崎造船所事件 (最判昭56.9.18) 百選98 小川88 大内168

二 まず,被上告人らは,本件家族手当は賃金中生活保障部分に該当し,労働の対価としての交換的部分には該当しないのでストライキ期間中といえども賃金削減の 対象とすることができない部分である,と主張する。しかし,ストライキ期間中の 賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の 区別は,当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とし,上告会社のD造船所においては,昭和44年11月以降も本件家族手当 の削減が労働慣行として成立していると判断できることは前述したとおりであるから,いわゆる抽象的一般的賃金二分論を前提とする被上告人らの主張は,その前提を欠き,失当である。所論引用の判例は事案を異にし,本件に適切でない。

 次に被上告人らは,本件家族手当の削減は,(1) 労働基準法三七条二項が〔割増賃金〕算定の基礎に家族手当を算入しないとする法意並びに,(2) 同法二四条の規定にも違反する,と主張する。しかし,同法三七条二項が家族手当を〔割増賃金〕算定の基礎から除外すべきものと定めたのは,家族手当が〔労働者の個人的事情に基づ いて支給される〕性格の賃金であつて,これを〔割増賃金〕の基礎となる賃金に算入させ ることを原則とすることがかえつて不適切な結果を生ずるおそれのあることを配慮 したものであり,労働との直接の結びつきが薄いからといつて,その故にストライ キの場合における家族手当の削減を直ちに違法とする趣旨までを含むものではなく, また,同法二四条所定の賃金全額払の原則は,ストライキに伴う賃金削減の当否の判断とは何ら関係がないから,被上告人らの右主張も採用できない。

(3006D) 《ストライキ》
 ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に,ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は,当該労働協約等の定め又は労鱇慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とし,家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上,当該家族手当の削減は違法ではない(法24条1項)。

○三菱重工長崎造船所事件 (最判昭56.9.18) 百選98 小川88 大内168