一 企業ないし事業場の労働者の一部による
ストライキが原因で,ストライキに 参加しなかつた労働者が労働をすることが社会観念上不能又は無価値となり,その
労働義務を履行することができなくなつた場合,
不参加労働者が賃金請求権を有す るか否かについては,当該労働者が就労の意思を有する以上,その個別の労働契約上の〔
危険負担〕の問題として考察すべきである。このことは,当該労働者がストライ
キを行つた組合に所属していて,組合意思の形成に関与し,ストライキを容認しているとしても,異なるところはない。ストライキは労働者に保障された争議権の行
使であつて,使用者がこれに介入して制御することはできず,また,団体交渉にお
いて組合側にいかなる回答を与え,どの程度譲歩するかは使用者の自由であるから,
団体交渉の決裂の結果ストライキに突入しても,そのことは,一般に使用者に帰責
さるべきものということはできない。
したがつて,労働者の一部によるストライキ
が原因でストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となつた場合は,使用者
が不当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさらストライキを行わしめた
などの特別の事情がない限り,右ストライキは民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ
帰スヘキ事由」には当たらず,当該不参加労働者は賃金請求権を失うと解するのが相当である。
労働基準法二六条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の六割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し,その履行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている(同法一一四条,一二〇条一
号参照)のは,右のような事由による休業の場合に,使用者の負担において労働者の生活を右の限度で保障しようとする趣旨によるものであつて,同条項が民法五三
六条二項の適用を排除するものではなく,当該休業の原因が民法五三六条二項の「
債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に該当し,労働者が使用者に対する賃金請求権を失わない場合には,休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうるものである。
そこで,労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」と民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」との異同,広狭が問題となる。休業手当の制度は,
右のとおり労働者の〔
生活保障〕という観点から設けられたものではあるが,賃金の全額においてその保障をするものではなく,しかも,その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて,労働契約の一方当事者たる使用
者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。そうすると,労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たつては,いかなる事由による休業の場合に労働者の〔
生活保障〕のために使用者に前記の
限度での負担を要 求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならな
い。このようにみると,右の「
使用者の責に帰すべき事由」
とは,取引における一 般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて,民
法五三六条二項の「
債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」
よりも〔
広く,
使用者側に起因する 経営,管理上の障害を含む〕ものと解するのが相当である。
二 7 右運航スケジユール変更の結果,沖縄を経由するのは週一便のみとなつたが,
その便も,運航時刻の関係及び沖縄の乗客の利用状況の点から,沖縄を経由しない
こととなり,同年一一月一二日以降は沖縄を経由する便は全くなくなつた。そこで,
被上告会社は,管理職でない原判決控訴人目録1ないし10記載の上告人らに対し,
その就労を必要としなくなつたとして同月一四日から同年一二月一五日までの間休
業を命じた。また,東京・大阪経由の旅客便は原則として大阪寄港をとり止めるこ
ととなり,前記大阪・台北間の臨時便も許可の期限を経過した同年一二月一二日以
降は運航が許されなくなつた。そこで,被上告会社は,管理職でない原判決控訴人
目録11ないし17記載の上告人らに対し,その就労を必要としなくなつたとして
右同日から同月一五日までの間休業を命じた。
右事実関係によれば,被上告会社は,Gの労働者と被上告会社の従業員との混用状態が職業安定法に違反すると主張する本件組合からの要求の趣旨を一部受け入れ
て,G派遣のグラウンドホステスの正社員採用の方針を回答し,更にGの労働者と被上告会社の従業員との分離及びGに対する機材の売却等の改善案を発表し,これ
によつて職業安定法違反はなくなると説明したのであるが,本件
組合はこれに承服せず,あくまでも搭載係員の統合撤回及び機材売却中止という要求の貫徹を目指し
て本件
ストライキを決行したというのであるから,本件において,被上告会社が不
当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさら本件
ストライキを行わしめたなどの前記特別の事情がないことは明らかである。そして,前記
休業を命じた期 中
飛行便がほとんど大阪及び沖縄を経由しなくなつたため,被上告会社は管理職で
ない上告人らの就労を必要としなくなつたというのであるから,その間上告人らが
労働をすることは〔
社会観念上無価値〕となつたといわなければならない。そうすると,
それを理由に被上告会社が右の期間上告人らに対し休業を命じたため,上告人らが
就労することができず,その労働義務の履行が不能となつたのは,被上告会社の「責ニ帰スヘキ事由」によるものということはできず,上告人らは右期間中の賃金請求権を有しないこととなる。
(21基3) 《休業手当》
休業手当について定めた労働基準法26条につき,当該制度は労働者の〔生活保障〕という観点から設けられたものであり,同条の『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては,いかなる事由による休業の場合に労働者の〔生活保障〕のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない(法26条)(最判昭62.7.17)。 |