二 憲法二八条、労働組合法その他の労働法令は、〔労働関係〕の内容が使用者と労働者との団体交渉を通じて〔自主的〕に決定、形成されることを期待し、右の団体交渉の場における当事者の交渉力の〔対等化〕をはかるために、一般に使用者に対して社会的
経済的に劣位にあると認められる労働者に対し、明文をもつて争議権を保障してい
るが、これに対応する使用者の争議権については、なんらこれを規定するところが
ない。しかし、このことから直ちに、使用者は一切争議権を有せず、労働争議の場
においてそのとりうる措置は、個別的労働契約関係その他の一般市民法(以下「一 般市民法」という)上許される行為に限られるとするのが法の趣旨であると解することは相当でなく、使用者もまた争議権を有するかどうか、又はどの範囲におい
て争議権を有するかは、争議行為の意義と性質、及びこれを争議権として認めた法の趣旨、目的に照らしてこれを決しなければならない。
思うに、争議行為は、主と して団体交渉における自己の主張の〔貫徹〕のために、現存する一般市民法による〔法的拘束を離れた立場〕において、就労の拒否等の手段によつて相手方に圧力を加える行
為であり、法による争議権の承認は、集団的な労使関係の場におけるこのような行
動の法的正当性を是認したもの、換言すれば、労働争議の場合においては一定の範
囲において一般市民法上は義務違反とされるような行為をも、そのような効果を伴
うことなく、することができることを認めたものにほかならず(労働組合法八条参
照)、憲法二八条や労働法令がこのような争議権の承認を専ら労働者のそれの保障
の形で明文化したのは、労働者のとりうる圧力行使手段が一般市民法によつて大き
く制約され、使用者に対して著しく不利な立場にあることから解放する必要が特に
大きいためであると考えられるのである。
このように,争議権を認めた法の趣旨が 争議行為の一般市民法による制約からの解放にあり,労働者の争議権について特に
明文化した理由が専らこれによる労使対等の促進と確保の必要に出たもので,窮極
的には公平の原則に立脚するものであるとすれば,力関係において優位に立つ使用
者に対して,一般的に労働者に対すると同様な意味において争議権を認めるべき理
由はなく,また,その必要もないけれども,そうであるからといつて,使用者に対し一切争議権を否定し,使用者は労働争議に際し一般市民法による制約の下におい
てすることのできる対抗措置をとりうるにすぎないとすることは相当でなく,個々の具体的な労働争議の場において,労働者側の争議行為によりかえつて労使間の勢
力の均衡が破れ,使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には,
衡平の原則に照らし,使用者側においてこのような圧力を阻止し,労使間の勢力の
均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を認められるかぎりにおいては,
使用者の争議行為も正当なものとして是認されると解すべきである。
労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロツクアウト(作業所閉鎖)は,使用者の争議行為の一態様として行われるものであるから,それが正当な争議行為とし
て是認されるかどうか,換言すれば,使用者が〔一般市民法による制約〕から離れて右 のような労務の受領拒否をすることができるかどうかも,右に述べたところに従い,
個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度,経過,組合側の争議行為の態
様,それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし,〔衡平の見地〕から見て労働者側の争議行為に対する〔対抗防衛手段〕として相当と認めら れるかどうかによつてこれを決すべく,このような相当性を認めうる場合には,使用者は,正当な争議行為をしたものとして,右ロツクアウト期間中における対象労 働者に対する個別的労働契約上の〔賃金支払義務をまぬかれる〕ものといわなければな らない。