△平尾事件 (最判平31.4.25) 小川92

4 (1) 前記事実関係等によれば,本件合意は被上告人と建交労組との間でされた ものであるから,本件合意により上告人の賃金債権が放棄されたというためには, 本件合意の効果が上告人に帰属することを基礎付ける事情を要するところ,本件に おいては,この点について何ら主張立証はなく,建交労組が上告人を代理して具体 的に発生した賃金債権を放棄する旨の本件合意をしたなど,本件合意の効果が上告人に帰属することを基礎付ける事情はうかがわれない。

 そうすると,本件合意によって上告人の本件各未払賃金に係る債権が放棄された ものということはできない。

(2) そこで,上告人の本件各未払賃金の弁済期について検討する。

 具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは〔許されない〕ところ, 上告人の本件未払賃金1に係る賃金請求権のうち第1協約の締結前及び本件未払賃 金2に係る賃金請求権のうち第2協約の締結前にそれぞれ具体的に発生していたも のについては,上告人による特別の授権がない限り,労働協約により支払を猶予す ることはできない。そうすると,上告人による特別の授権がない限り,本件未払賃 金1に係る賃金請求権のうち第1協約の締結日である平成25年8月28日以前に 具体的に発生したものについては,これにより支払が猶予されたということはでき ないし,本件未払賃金2に係る賃金請求権のうち第2協約の締結日である同26年 9月3日以前に具体的に発生したものについて,これにより支払が猶予されたとい うこともできないというべきである。

 そして,本件各未払賃金のうち,第1協約により支払が猶予されたものについて は第2協約及び第3協約が締結されたことにより,第2協約により支払が猶予され たものについては第3協約が締結されたことにより,その後も弁済期が到来しなか ったものであり,これらについては,第3協約の対象とされた最後の支給分(平成 28年7月支給分)の月例賃金の弁済期であった同月末日の経過後,支払が猶予さ れた賃金のその後の取扱いについて,協議をするのに通常必要な期間を超えて協議 が行われなかったとき,又はその期間内に協議が開始されても合理的期間内に合意 に至らなかったときには,弁済期が到来するものと解される。

△平尾事件 (最判平31.4.25) 小川92