2イ 労働契約法20条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることや,その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇を図ることにあること等に照らせば,同条の規定は
私法上の効力を有するものと解するのが相当であり,有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。
もっとも,同条は,有期契約労働者について無期契約労働者との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であり,文言上も,両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に,当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である
無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。
そうすると,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。
(3)ア そうすると,同条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者
と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたもので
あることをいうものと解するのが相当である。
イ したがって,同条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。
ウ(イ) 上告人においては,正社員に対してのみ所定の住宅手当を支給することと
されている。この住宅手当は,従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給さ
れるものと解されるところ,契約社員については就業場所の変更が予定されていな
いのに対し,正社員については,転居を伴う配転が予定されているため,契約社員
と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。
したがって,正社員に対して上記の住宅手当を支給する一方で,契約社員に対し てこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ
るものとはいえないから,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当た
らないと解するのが相当である。
(ウ) 上告人においては,正社員である乗務員に対してのみ,所定の皆勤手当を
支給することとされている。この皆勤手当は,上告人が運送業務を円滑に進めるに
は実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから,皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ,上告人の乗務員について
は,契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから,出勤する者を確保すること
の必要性については,職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。
また,上記の必要性は,当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や,上告人の中
核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえな
い。そして,本件労働契約及び本件契約社員就業規則によれば,契約社員について
は,上告人の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされている
が,昇給しないことが原則である上,皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事
情もうかがわれない。
したがって,上告人の乗務員のうち正社員に対して上記の皆勤手当を支給する一 方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理である
と評価することができるものであるから,労働契約法20条にいう不合理と認めら
れるものに当たると解するのが相当である。