4(1) 労働契約法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ,有期契約労働者の公正な処遇を図るため,そ
の労働条件につき,〔期間の定めがあることにより不合理なものとすること〕を禁止し たものであり,両者の間の労働条件の相違が退職金の支給に係るものであったとし
ても,それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも,その判断に当たっては,他の労働条件の相違と同様に,当該使用者における退職金の〔性質やこれを支給することとされた目的〕を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより,当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである。
ウ そうすると,第1審被告の正社員に対する退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的を踏まえて,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内
容等を考慮すれば,契約社員Bの有期労働契約が原則として更新するものとされ,
定年が65歳と定められるなど,必ずしも短期雇用を前提としていたものとはいえず,第1審原告らがいずれも10年前後の勤続期間を有していることをしんしゃく
しても,両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは,不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。
(3) 以上によれば,売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方
で,契約社員Bである第1審原告らに対してこれを支給しないという労働条件の相
違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。