△イビデン事件 (最判平30.2.15) 小川96 大内134

4 (1) 前記事実関係等によれば,被上告人は,勤務先会社に雇用され,本件工場 における業務に従事するに当たり,勤務先会社の指揮監督の下で労務を提供してい たというのであり,上告人は,本件当時,法令等の遵守に関する社員行動基準を定 め,本件法令遵守体制を整備していたものの,被上告人に対しその指揮監督権を行 使する立場にあったとか,被上告人から実質的に労務の提供を受ける関係にあった とみるべき事情はないというべきである。また,上告人において整備した本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,勤務先会社が使用者として負うべき雇用契約上 の付随義務を上告人自らが履行し又は上告人の直接間接の指揮監督の下で勤務先会 社に履行させるものであったとみるべき事情はうかがわれない。

 以上によれば,上告人は,自ら又は被上告人の使用者である勤務先会社を通じて 本件付随義務を履行する義務を負うものということはできず,勤務先会社が本件付 随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって,上告人の被上告人に対する信義則上の義務違反があったものとすることはできない。

(2)ア もっとも,前記事実関係等によれば,上告人は,本件当時,本件法令遵 守体制の一環として,本件グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守 に関する相談を受ける本件相談窓口制度を設け,上記の者に対し,本件相談窓口制 度を周知してその利用を促し,現に本件相談窓口における相談への対応を行ってい たものである。その趣旨は,本件グループ会社から成る企業集団の業務の適正の確 保等を目的として,本件相談窓口における相談への対応を通じて,本件グループ会 社の業務に関して生じる可能性がある法令等に違反する行為(以下「法令等違反行 為」という。)を予防し,又は現に生じた法令等違反行為に対処することにあると 解される。これらのことに照らすと,本件グループ会社の事業場内で就労した際 に,法令等違反行為によって被害を受けた従業員等が,本件相談窓口に対しその旨 の相談の申出をすれば,上告人は,相応の対応をするよう努めることが想定されて いたものといえ,上記申出の具体的状況いかんによっては,当該申出をした者に対 し,当該申出を受け,体制として整備された仕組みの内容,当該申出に係る相談の 内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると解される。

イ これを本件についてみると,被上告人が本件行為1について本件相談窓口に 対する相談の申出をしたなどの事情がうかがわれないことに照らすと,上告人は, 本件行為1につき,本件相談窓口に対する相談の申出をしていない被上告人との関 係において,上記アの義務を負うものではない。

ウ また,前記事実関係等によれば,上告人は,平成23年10月,本件相談窓口において,従業員Bから被上告人のためとして本件行為2に関する相談の申出 (本件申出)を受け,発注会社及び勤務先会社に依頼して従業員Aその他の関係者 の聞き取り調査を行わせるなどしたものである。本件申出は,上告人に対し,被上 告人に対する事実確認等の対応を求めるというものであったが,本件法令遵守体制 の仕組みの具体的内容が,上告人において本件相談窓口に対する相談の申出をした 者の求める対応をすべきとするものであったとはうかがわれない。本件申出に係る 相談の内容も,被上告人が退職した後に本件グループ会社の事業場外で行われた行 為に関するものであり,従業員Aの職務執行に直接関係するものとはうかがわれな い。しかも,本件申出の当時,被上告人は,既に従業員Aと同じ職場では就労して おらず,本件行為2が行われてから8箇月以上経過していた。

 したがって,上告人において本件申出の際に求められた被上告人に対する事実確 認等の対応をしなかったことをもって,上告人の被上告人に対する損害賠償責任を 生じさせることとなる上記アの義務違反があったものとすることはできない。

△イビデン事件 (最判平30.2.15) 小川96 大内134