| (22基3) 《賞与》 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり,労働基準法65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて,労働基準法65条等の趣旨に照らすと,これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,〔公序に反するもの〕として無効となる(最判平15.12.4)。 |
| (07基2) 《賞与支給対象者》 労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって,産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は,その開就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。 ところで,従業員の出勤率の低下防止等の観点から,出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし,回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し,産前産後休業については,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し,出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は,給与規程と一体となり,本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,上述のような労働基準法65条〔…((略)…〕の趣旨に照らすと,これにより上記権利等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が〔上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる〕場合に限り,公序に反するものとして無効となると解するのが相当である(最判平15.12.4)。 |