☆東朋学園事件 (最判平15.12.4) 小川34 大内135

 前記事実関係によれば,@ 本件90%条項は,賞与算定に当たり,単に労務が提供されなかった産前産後休業期間及び勤務時間短縮措置による短縮時間分に対応する賞与の減額を行うというにとどまるものではなく,産前産後休業を取得するな どした従業員に対し,産前産後休業期間等を欠勤日数に含めて算定した出勤率が90%未満の場合には,一切賞与が支給されないという不利益を被らせるものであり ,A 上告人においては,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重は相当大きく ,本件90%条項に該当しないことにより賞与が支給されない者の受ける経済的不利益は大きなものである上,B 本件90%条項において基準とされている90% という出勤率の数値からみて,従業員が産前産後休業を取得し,又は勤務時間短縮 措置を受けた場合には,それだけで同条項に該当し,賞与の支給を受けられなくな る可能性が高いというのであるから,本件90%条項の制度の下では,勤務を継続 しながら出産し,又は育児のための勤務時間短縮措置を請求することを〔差し控えようとする機運を生じさせる〕ものと考えられ,上記権利等の行使に対する事実上の抑止力は相当強いものとみるのが相当である。そうすると,本件90%条項のうち,出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は,上記権利等の行使を抑制し,労働基準法等が〔上記権利等を保障した趣旨を〔実質的に失わせる〕ものというべきであるから,〔公序に反し無効〕であるというべきである。

 そして,本件90%条項は,賞与支給対象者から例外的に出勤率の低い者を除 外する旨を定めるものであって,賞与支給の根拠条項と不可分一体のものであるとは認められず,出勤率の算定に当たり欠勤扱いとする不就労の範囲も可分であると 解される。また,産前産後休業を取得し,又は勤務時間短縮措置を受けたことによ る不就労を出勤率算定の基礎としている点が無効とされた場合に,その残余におい て本件90%条項の効力を認めたとしても,労使双方の意思に反するものではないというべきであるから,本件90%条項の上記一部無効は,賞与支給の根拠条項の効力に影響を及ぼさないものと解される。

(22基3) 《賞与》
 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり,労働基準法65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて,労働基準法65条等の趣旨に照らすと,これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,〔公序に反するもの〕として無効となる(最判平15.12.4)。

(07基2) 《賞与支給対象者》
 労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって,産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は,その開就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
  ところで,従業員の出勤率の低下防止等の観点から,出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし,回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し,産前産後休業については,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し,出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は,給与規程と一体となり,本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,上述のような労働基準法65条〔…((略)…〕の趣旨に照らすと,これにより上記権利等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が〔上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる〕場合に限り,公序に反するものとして無効となると解するのが相当である(最判平15.12.4)。

90%条項で賞与を制限するのは,産休も取れなくなるから,ダメ。

☆東朋学園事件 (最判平15.12.4) 小川34 大内135