| (23基2) 《年次有給》 〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は,使用者の適法な時季変更権の行使を〔解除条件〕として発生するのであって,年次休暇の成立要件として,労働者による『休暇の請求』や,これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない(最判昭48.3.2)。 |
| (2206B) 《時季指定》 労働者の時季指定による【年次有給休暇】は,労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたとき,[客観的に事業の正当な運営を妨げる事由が存在し,かつ,これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり,その指定によって:×使用者がこれを承認して初めて]成立する(法39条)。 |
| (2005A) 《法律上当然に》 【年次有給休暇】の権利は,労働基準法39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって,労働者の請求をまって始めて生ずるものではない(法39条1項)(最判昭48.3.2)。 |
| (2406A) 《利用目的》 労働基準法39条に定める【年次有給休暇】の利用目的は同法の関知しないところであり,労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる(法39条)。 |
| (2406A) 《利用目的》 労働基準法39条に定める【年次有給休暇】の利用目的は同法の関知しないところであり,労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる(法39条)。 |