△津田沼電車区事件 (最判平3.11.19) 百選44 小川30

4 上告人は,同月21日津田沼電車区長に対し,その有する年次休暇の日数の範囲内で,同月28日の午後半日の年次休暇の請求をしていたが,同月27日,動労千葉は,当初同月29日に予定していたストライキを繰り上げて同月28日正午から実施する旨を決定した。

 このことを上告人は組合内部の情報により知ると,D 助役にただして年次休暇の請求が事実上承認されていることを確認しながら,右請求をそのまま維持した上,同月28日午後は勤務しなかった。

 その間,上告人は, 同日午前11時55分ころから動労千葉津田沼支部事務所わきで開かれた組合員の 集会に参加し,同日午後4時過ぎころから同6時過ぎころまでの間に津田沼電車区 構内で行われたスト決起集会では,本部執行委員Eとともに組合員らの前に立ってシュプレヒコールの指揮をし,また,同日午後1時過ぎころ同電車区指導員詰所に おいて,右EらとともにF助役に対し,当局側が当日のストライキ対策のため指導員を乗務させたことにつき大声で詰問,抗議するなどして,同助役の職務の執行を 妨害し,右争議行為に積極的役割を果たした。

 右事実によれば,上告人は,前記争議行為に参加しその所属する事業場である津田沼電車区の〔正常な業務の運営〕を阻害する目的をもって,たまたま先にした年次休暇の請求を当局側が事実上承認しているのを幸い,この請求を維持し,〔職場離脱〕したものであって,右のような〔職場離脱〕は,労働基準法の適用される事業場におい て業務を運営するための〔正常な勤務体制〕が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく,本来の年次休暇権の行使とはいえないから,上告人の請求に係る時季指定日に年次休暇は成立しないというべきである。

(1405D) 《他の事業場》
 労働基準法39条の【年次有給休暇】を労働者がどのように利用するかは,労働者の自由であるが,労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合,【年次有給休暇】に名をかりた同盟罷業にほかならないから,それは《年次有給休暇権》の行使ではない。しかし,労働者が,他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって届け出て参加するような場合,それは年次有給休暇権の行使[と解される](法39条4項)(昭63.3.14基発150号)。

(1906B) 《他の事業場》
 労働基準法39条の年次有給休暇】を労働者がどのように利用するかは,労働者の自由であるが,ある事業場の労働者が,同じ企業に属する他の事業場における争議行為に【年次有給休暇】を届け出て参加する場合,年次有給休暇に名をかりた同盟罷業[ではなく],【年次有給休暇権】の行使することに問題はない](法39条5項)(昭48基発110号)。

△津田沼電車区事件 (最判平3.11.19) 百選44 小川30