2 思うに,労働基準法
(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)32条の労働時間を
延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる
三六協定)を締結し,これ を所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該
三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定め
る
労働時間を
延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該
就業規則の規定の内容が〔
合理的な〕ものである限り,それが〔
具体的労働契約の内容をなす〕から,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,
労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。
3 本件の場合,右にみたように,被上告人のD工場における時間外労働の具体
的な内容は本件三六協定によって定められているが,本件三六協定は,被上告人(
D工場)が上告人ら労働者に時間外労働を命ずるについて,その〔
時間を限定〕し,かつ,前記「1」ないし「7」所定の事由を必要としているのであるから,結局,本件就業規則の規定は合理的なものというべきである。なお,右の事由のうち「5」
ないし「7」所定の事由は,いささか概括的,網羅的であることは否定できないが,
企業が需給関係に即応した生産計画を適正かつ円滑に実施する必要性は同法三六条
の予定するところと解される上,原審の認定した被上告人(D工場)の事業の内容,
上告人ら労働者の担当する業務,具体的な作業の手順ないし経過等にかんがみると,右の「5」ないし「7」所定の事由が相当性を欠くということはできない。
そうすると,被上告人は,昭和四二年九月六日当時,本件三六協定所定の事由が
存在する場合には上告人に時間外労働をするよう命ずることができたというべきと
ころ,F主任が発した右の残業命令は本件三六協定の「5」ないし「7」所定の事
由に該当するから,これによって,上告人は,前記の
時間外労働をする義務を負う に至ったといわざるを得ない。
(20基3) 《時間外労働》
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について,労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該就業規則の規定の内容が〔合理的な〕ものである限り,それが具体的な労働契約の内容をなすから,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする(最判平3.11.28)。 |
(1805D) 《36協定》
労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,36協定を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているとき,当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから,当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする(法36条)(最判平3.11.28)。 |
(2706C) 《36協定》
労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても,36協定は〈×私法上の権利義務を設定する効果を有しないが〉,当該就業規則の規定の内容が合理的なもので[ある限り],労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を[負う](法36条)。 |
36協定(免罰効果)+ 就業規則(労働契約の内容)=
時間外労働の義務
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから。