おもうに,右事実に徴すれば,被上告人の行つた所論給与
減額は,被上告人が上 告人らに対して有する過払勤勉手当の不当利得返還請求権を自働債権とし,上告人
らの被上告人に対して有する昭和三四年二月分または三月分の給与請求権を受働債権としてその対当額においてされた
相殺であると解せられる。
しかるところ,本件 につき適用さるべきものであつた労働基準法24条1項では,
賃金は,同項但書の場合を除き,その〔
全額〕を直接労働者に支払わなければならない旨定めており,その
法意は,労働者の賃金はその生活を支える重要な財源で日常必要とするものである
から,これを労働者に確実に受領させ,その
生活に不安のないようにすることが労 働政策上から極めて必要であるとするにあると認められ,従つて,右規定は,一般的には,労働者の賃金債権に対しては,使用者は使用者が労働者に対して有する債権をもつて
相殺することは許されないとの趣旨をも包含すると解せられる。
しかし,賃金支払事務においては,一定期間の賃金がその期間の満了前に支払われることとされている場合には,支払日後,期間満了前に減額事由が生じたときま
たは,減額事由が賃金の支払日に接着して生じたこと等によるやむをえない減額不
能または計算未了となることがあり,あるいは賃金計算における過誤,違算等によ
り,
賃金の過払が生ずることのあることは避けがたいところであり,このような場合,これを
精算ないし調整するため,後に支払わるべき賃金から
控除できるとする ことは,右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといいうるのみならず,労働者にとつても,このような
控除をしても,賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし,実質的にみれば,本来支払わる
べき賃金は,その〔
全額〕の支払を受けた結果となるのである。このような事情と前記24条1項の法意とを併せ考えれば,適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺
は,同項但書によつて除外される場合にあたらなくても,その
行使の時期,方法, 金額等からみて〔
労働者の〔
経済生活の安定〕
との関係上不当〕と認められないものであれば,同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば, 許さるべき
相殺は,過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理
的に
接着した時期においてされ,また,あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか,その額が多額にわたらないとか,要は労働者の〔
経済生活の安定〕をおびやかす おそれのない場合でなければならないものと解せられる。
(21基2) 《経済生活の安定》
賃金の過払が生じたときに使用者がこれを精算ないし調整するため,後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて,適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は,〔…(略)…]その行使の時期,方法,金額等からみて労働者の〔経済生活の安定〕との関係上不当と認められないものであれば,同項〔労働基準法24条1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である(最判昭44.12.18)。 |