◎日新製鋼事件 (最判平2.11.26) 百選32(9) 小川08 大内93

 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの。以下同じ)24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ, 労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから,使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権 と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが,労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては,右同意が労働者の自由な意思に基づ いてされたものであると認めるに足りる〔合理的な理由が客観的に存在する〕ときは, 右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当 である。もっとも,右全額払の原則の趣旨にかんがみると, 右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は,〔厳格かつ慎重〕に行われなければならないことはいうまでもないところである。
 右事実関係によれば,被上告人B1は,被上告会社の担当者に対し右各借入金の 残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており,本件委任状の作成,提出の過程においても強要にわたるような事情は全くうかがえず, 右各清算処理手続が終了した後においても被上告会社の担当者の求めに異議なく応 じ,退職金計算書,給与等の領収書に署名押印をしているのであり,また,本件各 借入金は,いずれも,借入れの際には抵当権の設定はされず,低利かつ相当長期の 分割弁済の約定のもとに被上告人B1が住宅資金として借り入れたものであり,特 に,被上告会社借入金及びE借入金については,従業員の福利厚生の観点から利子 の一部を被上告会社が負担する等の措置が執られるなど,被上告人B1の〔利益にな って〕おり,同人においても,右各借入金の性質及び退職するときには退職金等によ りその残債務を一括返済する旨の前記各約定を十分認識していたことがうかがえる のであって,右の諸点に照らすと,本件相殺における被上告人B1の同意は,同人の〔自由な意思に基づいてされた〕ものであると認めるに足りる〔合理的な理由客観的に存在していた〕ものというべきである。

 してみると,右事実関係の下において,本件相殺が労働基準法24条1項本文に 違反するものではないとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判 決に所論の違法はないものというべきである。論旨は,採用することができない。

(1802B) 《相殺》
 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁正し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから,使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが,労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合に,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,当該同意を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である(法24条1項)(最判平2.11.26)。

(3006B) 《相殺》
 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,労働基準法24条1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえない(法24条1項)

(2507D) 《全額払》
 いわゆる全額払の原則の趣旨は,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである(法24条1項)。

 労働者の自由な意思に基づく,合理的な理由が客観的に存在するときは,OK。

 労働者の同意を得てした相殺は,有効。

◎日新製鋼事件 (最判平2.11.26) 百選32(9) 小川08 大内93