×三菱重工神戸造船所事件 (最判平3.4.11) 大内125

 右認定事実によれば,上告人の下請企業の労働者が上告人のD造船所で 労務の提供をするに当たっては,いわゆる社外工として,上告人の管理する設備, 工具等を用い,事実上上告人の指揮,監督を受けて稼働し,その作業内容も上告人 の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり,このような 事実関係の下においては,上告人は,下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので,信義則上,右労働者に対し安全配慮義務を負うものである とした原審の判断は,正当として是認することができる。

×三菱重工神戸造船所事件 (最判平3.4.11) 大内125