×国鉄事件 (最判平3.4.23) 百選111

 原審の適法に確定した事実関係の下において,被上告人から上告人に対し第一審 判決添付の別紙目録記載の各事項(以下「本件各事項」という)につき団体交渉を 求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えが,確認の利益を欠くものとはい えず,適法であるとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に 所論の違法はない。

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