×国鉄事件
(最判平3.4.23)
百選111
原審の適法に確定した事実関係の下において,被上告人から上告人に対し第一審 判決添付の別紙目録記載の各事項(以下「本件各事項」という)につき
団体交渉
を 求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えが,確認の利益を欠くものとはい えず,適法であるとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に 所論の違法はない。
×国鉄事件
(最判平3.4.23)
百選111