原審の適法に確定した事実によれば,上告人が毎年行っている昇給に関する考課査定は,その従業員の向後一年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定め
るものであるところ,右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員につ
いて組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合,その賃金上
の差別的取扱いの意図は,賃金の支払によって具体的に実現されるのであって,右
査定とこれに基づく毎月の賃金の支払とは一体として一個の不当労働行為をなすも
のとみるべきである。そうすると,右査定に基づく賃金が支払われている限り不当
労働行為は継続することになるから,右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正
を求める救済の申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされ
たときは,右救済の申立ては,労働組合法二七条二項の定める期間内にされたもの
として適法というべきである。