△旭ダイヤモンド工業事件 (最判昭61.6.10) 百選110 大内198

 思うに,労働組合法二七条に定める労働委員会の救済命令制度は,労働者の団結 権及び団体行動権の保護を目的とし,これらの権利を侵害する使用者の一定の行為 を不当労働行為として禁止した同法七条の規定の実効性を担保するために設けられ たものである。本件賃金カツトは,参加人支部のストライキに対する報復としてな されたものであつて,前記二五名の個人的な雇用関係上の権利利益を侵害するにと どまらず,右二五名に生ずる被害を通じ,参加人支部の組合員の組合活動意思を萎 縮させその組合活動一般を抑圧ないし制約し,かつ,参加人支部の運営について支 配介入するという効果を必然的に伴うものであり,労働組合法七条一号及び三号の 不当労働行為に当たるとされる所以である。したがつて,参加人らは,本件賃金カ ツトの組合活動一般に対する抑圧的,制約的ないしは支配介入的効果を除去し,正 常な集団的労使関係秩序を回復・確保するため,本件救済命令の主文第一項,第四 項及び第五項が命ずる内容の救済を受けるべき固有の利益を有するものというべき である。

 すなわち,本件救済命令の主文第一項及び第四項は前記二五名に対する本件賃金 カツトに係る賃金の支払を命じているが,これも,本件賃金カツトの組合活動一般 に対する侵害的効果を除去するため,本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状 態を回復させるという趣旨を有しており,参加人らは,右の救済を受けることにつ き,右組合員の個人的利益を離れた固有の利益を有しているのである。そして,参 加人らが右の救済を受ける利益は,本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状態 が回復されるまで存続するのであり,右組合員が本件賃金カツトの後に参加人支部 の組合員資格を喪失したとしても,参加人らの固有の救済利益に消長を来たすもの ではない。右組合員が組合員資格を喪失したからといつて,右に述べた組合活動一 般に対する侵害的効果が消失するものではないからである。

 もつとも,本件のように,労働組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上 の権利利益の回復という形をとつている場合には,たとえ労働組合が固有の救済利 益を有するとしても,当該組合員の意思を無視して実現させることはできないと解 するのが相当である。したがつて,当該組合員が,積極的に,右の権利利益を放棄 する旨の意思表示をなし,又は労働組合の救済命令申立てを通じて右の権利利益の 回復を図る意思のないことを表明したときは,労働組合は右のような内容の救済を 求めることはできないが,かかる積極的な意思表示のない限りは,労働組合は当該 組合員が組合員資格を喪失したかどうかにかかわらず救済を求めることができるも のというべきである。

 これを本件についてみるに,前記二五名のうち一一名は,本件賃金カツトから本 件救済命令までの間に退職又は配転によつて参加人支部の組合員資格を喪失してい るものの,本件賃金カツトに係る賃金を放棄する旨の意思表示はしておらず,また, 参加人らの救済命令申立てを通じて右賃金の回復を図る意思がないことを表明して もおらず,かえつて,参加人支部から右賃金の立替払を受け,被上告人から右賃金 が支払われることとなつた場合の受領権限を参加人支部に与えているのである。し たがつて,参加人らは,右一一名についても,本件賃金カツトに係る賃金の支払を 求めることができるものというべきである。

△旭ダイヤモンド工業事件 (最判昭61.6.10) 百選110 大内198