☆東亜ペイント事件 (最判昭61.7.14) 百選62(28) 小川63 大内33

三 そして,使用者は業務上の必要に応じ,その裁量により労働者の勤務場所を決 定することができるものというべきであるが,転勤,特に転居を伴う転勤は,一般 に,労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから,使用者の転勤 命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ,当該転勤命令につき業務上の必要性が存しな い場合又は業務上の必要性が存する場合であつても,当該転勤命令が〔他の不当な動機・目的をもつて〕なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常〔甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである〕とき等,特段の事情の存する場合で ない限りは,当該転勤命令は〔権利の濫用〕になるものではないというべきである。右 の業務上の必要性についても,当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難 いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力の適正配置,業務の 能率増進,労働者の能力開発,勤務意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理 的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の必要性の存在を肯定すべきであ る。

(04基2) 《転勤命令》
 使用者は業務上の必要に応じ,その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが,転勤,特に転居を伴う転勤は,一般に,労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから,使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ,当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該転勤命令が〔他の不当な動機・目的をもって〕なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常〔甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである:×予想し得ない転勤命令がなされたものである〕とき等,特段の事情の存する場合でない限りは,当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても,当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤務意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の必要性の存在を肯定すべきである(最判昭61.7.14)。

☆東亜ペイント事件 (最判昭61.7.14) 百選62(28) 小川63 大内33