原審の確定した右事実関係の下においては,本件労働契約の期間の定めを民法九
〇条に違反するものということはできず,また,
五回にわたる契約の更新によつて, 本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり,あるいは上告人と被上告人と
の間に
期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならない関係が生じ
たということもできないというべきである。
(1) P工場の
臨時員は,季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のため
に雇用されるものではなく,その雇用関係はある程度の〔
継続が期待されていた〕ものであり,上告人との間においても
五回にわたり契約が更新されているのであるから,
このような労働者を契約期間満了によつて
雇止めにするに当たつては,解雇に関する法理が類推され,解雇であれば解雇権の濫用,信義則違反又は不当労働行為など
に該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかつ
たとするならば,期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は〔
従前の労働契約が更新された〕のと同様の法律関係となるものと解せられる。
(2) しかし,右臨 時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする
ものである以上,雇止めの効力を判断すべき基準は,いわゆる終身雇用の期待の下
に期間の定めのない労働契約を締結しているいわゆる本工を解雇する場合とはおの
ずから
合理的な差異があるべきである。
(3) したがつて,後記のとおり独立採算 制がとられている被上告人のP工場において,事業上やむを得ない理由により人員
削減をする必要があり,その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく,
臨時員全員の
雇止めが必要であると判断される場合には,これに先立ち,期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らな
かつたとしても,それをもつて不当・不合理であるということはできず,右希望退職者の募集に先立ち
臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないというべきである。
(04労2) 《雇止め》
(1)上告人(臨時員)は,昭和45年12月1日から同月20日までの期間を定めて被上告人(使用者)のP工場に雇用され,同月21日以降,期間2か月の本件労働契約が5回更新されて昭和46年10月20日に至った臨時員である。(2)P工場の臨時員制度は,景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で設けられたものであり,臨時員の採用に当たっては,学科試験とか技能試験とかは行わず,面接において健康状態,経歴,趣味,家族構成などを尋ねるのみで採用を決定するという簡易な方法をとっている。(3)被上告人が昭和45年8月から12月までの間に採用したP工場の臨時員90名のうち,翌46年10月20日まで雇用関係が継続した者は,本工採用者を除けば,上告人を含む14名である。(4)P工場においては,臨時員に対し,例外はあるものの,一般的には前作業的要素の作業,単純な作業,精度がさほど重要視されていない作業に従事させる方針をとっており,上告人も比較的簡易な作業に従事していた。(5)被上告人は,臨時員の契約更新に当たっては,更新期間の約1週間前に本人の意思を確認し,当初作成の労働契約書の「4雇用期間」欄に順次雇用期間を記入し,臨時員の印を押捺せしめていた(もっとも,上告人が属する機械組においては,本人の意思が確認されたときは,給料の受領のために預かってある印章を庶務係が本人に代わって押捺していた)ものであり,上告人と被上告人との間の5回にわたる本件労働契約の更新は,いずれも期間満了の都度新たな契約を締結する旨を合意することによってされてきたものである。」「P工場の臨時員は,季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく,その雇用関係はある程度の〔継続が期待されていた:×使用者が労働者に従前と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをした〕ものであり,上告人との間においても5回にわたり契約が更新されているのであるから,このような労働者を契約期間満了によって雇止めにするに当たっては,解雇に関する法理が類推され,解雇であれば解雇権の濫用,信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかったとするならば,期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は〔従前の労働契約が更新された:×期間の定めのない労働契約が締結された〕と同様の法律関係となるものと解せられる(最判昭61.12.4)。 |