三 右事実関係等の下においては,被上告人は,個別的同意なしに上告人に対し
いずれも東京都内に所在する企画室からD事業所への転勤を命じて労務の提供を求
める権限を有するものというべきである。もっとも,転勤命令権を濫用することが
許されないことはいうまでもないところであるが,転勤命令は,業務上の必要性が 存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても不当な動機・目的をもっ
てされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える 不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情の存する場合でない限りは,権利 の濫用になるものではないというべきである。
本件の場合は,前記事実関係等によれば,被上告人のD事業所のHICプ
ロジェクトチームにおいては昭和六二年末に退職予定の従業員の補充を早急に行う
必要があり,本社地区の製造現場経験があり四〇歳未満の者という人選基準を設け,
これに基づき同年内に上告人を選定した上本件異動命令が発令されたというのであ
るから,本件異動命令には業務上の必要性があり,これが不当な動機・目的をもっ
てされたものとはいえない。また,これによって上告人が負うことになる不利益は,
必ずしも小さくはないが,なお通常甘受すべき程度を著しく超えるとまではいえな
い。したがって,他に特段の事情のうかがわれない本件においては,本件異動命令
が権利の濫用に当たるとはいえないと解するのが相当である。
また,上告人が第二子を妊娠したのは,本件異動命令の後であるから,同命令の
効力を左右しないことは,いうまでもない。