原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて,Y会社が本件異動を行うに当たり,対象者全員についてそれぞれの経験,経歴,技能等を各別にしんしゃくすることなく全員を一斉にA工場の新型車生産部門へ配置替えすることとしたのは,労働力配置の効率化及び企業運営の円滑化等の見地からやむを得ない措置として容認しうるとした原審の判断は,正しいとして是認することができ,原判決に所論の違法はない。
10数年から20数年にわたって機械工として就労してきた者に対する組立作業等への配転命令を有効とする原審を維持するもの。
「上告人らを機械工以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明示又は目次に成立したものとまでは認めることができず,上告人らについても,業務運営上必要がある場合には,その必要に応じ,個別的同意なしに職種の変更等を命令する権限が上告人に留保されていたとみるべきであるとした原審の認定判断は,正当として是認することができ」るとするもの。