☆此花電報電話局事件 (最判昭57.3.18) 大内111

 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が, 労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であつても,労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため 使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつ たようなときには,それが事前にされなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく,客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し, かつ,その行使が遅滞なくされたものである場合には,適法な時季変更権行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。

(05基2) 《時季変更権》
 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が,労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても,労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには,それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく,客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し,かつ,その行使が遅滞なく:×企業運営上の必要性から〕されたものである場合には,適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である(法39条5項)(最判昭57.3.18)

☆此花電報電話局事件 (最判昭57.3.18) 大内111