☆大林ファシリティーズ事件  (最判平19.10.19)

4(1) 労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)と は,労働者が使用者の指揮命令に置かれている時間をいい,実作業に従事してい ない時間(以下「不活動時間」という)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして,不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだ けでは,使用者の指揮命令から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時間であっても〔労働からの解放〕が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるという べきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられて いると評価される場合には,〔労働からの解放〕が保障されているとはいえず,労働者 は使用者の指揮命令に置かれているというのが相当である。

 そうすると,平日の午前7時から午後10時までの時間(正午から午後1時まで の休憩時間を除く)については,被上告人らは,管理員室の隣の居室における不活動時間も含めて,本件会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間 は,労基法上の労働時間に当たるというべきである。

(05基3) 《管理員室》
 労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)とは,労働者が使用者の指揮命令に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔…(略)…〕。そして,不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時間であっても〔労働からの解放:×当該時間の自由利用〕が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,〔労働からの解放:×当該時間の自由利用〕が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令に置かれているというのが相当である(法32条)(最判平19.10.19)

 不活動時間であっても,労働から解放されていなければ,労働時間となる。

☆大林ファシリティーズ事件  (最判平19.10.19)