△横浜ゴム事件 (最判昭45.7.28) 百選59 大内26

 被上告人がその責任を問 われた事由は,被上告人が昭和四〇年八月一日午後一一時二〇分頃他人の居宅に故 なく入り込み,これがため住居侵入罪として処罰されるにいたつたことにあるが, 右犯行の時刻その他原判示の態様によれば,それは,恥すべき性質の事柄であつて, 当時上告会社において,企業運営の刷新を図るため,従業員に対し,職場諸規則の 厳守,信賞必罰の趣旨を強調していた際であるにもかかわらず,かような犯行が行 なわれ,被上告人の逮捕の事実が数日を出ないうちに噂となつて広まつたことをあ わせ考えると,上告会社が,被上告人の責任を軽視することができないとして懲戒解雇の措置に出たことに,無理からぬ点がないではない。

 しかし,翻つて,右賞罰規則の規定の趣旨とするところに照らして考えるに,問題となる被上告人の右行為 は,会社の組織,業務等に関係のないいわば私生活の範囲内で行なわれたものであ ること,被上告人の受けた刑罰が罰金二,五〇〇円の程度に止まつたこと,上告会 社における被上告人の職務上の地位も蒸熱作業担当の工員ということで指導的なも のでないことなど原判示の諸事情を勘案すれば,被上告人の右行為が,上告会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは,当たらないというのほかはない。

 行員が酔って住居侵入し罰金刑を受けたことは,懲戒解雇事由に該当しない。、

△横浜ゴム事件 (最判昭45.7.28) 百選59 大内26