○富士重工業事件 (最判昭52.12.13) 大内28

二 そもそも,企業秩序は,企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不 可欠なものであり,企業は,この企業秩序を維持確保するため,これに必要な諸事 項を規則をもつて一般的に定め,あるいは具体的に労働者に指示,命令することが でき,また,企業秩序に違反する行為があつた場合には,その違反行為の内容,態 様,程度等を明らかにして,乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示,命令 を発し,又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため,事実関係の調査をする ことができることは,当然のことといわなければならない。しかしながら,企業が 右のように企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに,労働者が,これに対応して,いつ,いかなる場合にも,当然に,企業の行う右 調査に協力すべき義務を負つているものと解することはできない。けだし,労働者 は,労働契約を締結して企業に雇用されることによつて,企業に対し,労務提供義 務を負うとともに,これに付随して,企業秩序遵守義務その他の義務を負うが,企 業の一般的な支配に服するものということはできないからである。

 そして,右の観点に立つて考れば,当該労働者が他の労働者に対する指導,監督ないし企業秩序の 維持などを職責とする者であつて,右調査に協力することがその職務の内容となつ ている場合には,右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供 義務の履行そのものであるから,右調査協力すべき義務を負うものといわなければならないが,右以外の場合には,調査対象である違反行為の性質,内容,当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性,より適切な調査方法の有無等 諸般の事情から総合的に判断して,右調査協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り,右調査協力義務を負うことはないものと解するのが,相当である。

○富士重工業事件 (最判昭52.12.13) 大内28