これを本件についてみると,原判決の認定及び第一審判決の認定中原判決の是認する部分によれば,A株式会社(以下「会社」という。)は,バス及び電気軌道に
よる旅客運送業を営む会社であるが,昭和三六年五月当時における従業員約一三〇
〇名のうち約五〇〇名は,B労働組合総連合会に属するC労働組合D支部(以下「
支部組合」という。)に,その余の約八〇〇名は,昭和三四年一二月に支部組合か
ら分裂して誕生したD労働組合(以下「E労」という。)に所属していたものであ
るところ,昭和三六年の春季闘争に際し,会社と支部組合の団体交渉が難航し,支
部組合のストライキが必至の情勢となつたところから,これに参加しないE労の就
労を前提に争議中もできるだけバスの運行を図ろうとした会社は,前年の春季闘争
の際支部組合から会社バスの約九割を確保されてほとんど運行できなかつた経験か
ら,再び同様の事態の発生を強く危倶し,支部組合がストライキに突入する前から,
車両を車庫以外の相当な場所に分散しこれを保全看守する具体的な計画を取り決め,
同年五月二五日ころから車両の分散をはじめ,翌二六日及び支部組合がストライキ
に入つた二七日以降は,第三者の管理する建物等を選び,その日の営業を終つた貸
切車等から順次回送する方法で数個所に車両を分散し,これを保全看守したという
のである。
そうすると,会社のした右車両分散等の行為は,ストライキの期間中もこれに参
加しないE労所属の従業員によつて操業を継続しようとした会社が,操業を阻止す
る手段として支部組合の計画していた車両の確保を未然に防いで本来の運送事業を
継続するために必要とした業務であつて,これを威力業務妨害罪によつて保護され
るべき業務とみることに何の支障もないというべきである。以上と同趣旨の原判断
は相当として是認できる。
これを本件についてみると,原判決の認定及び第一審判決の認定中原判決の是認
する部分によれば,被告人らによつて現に行われた本件の車両確保行為は,いずれ
も相手方の納得を前提とすることなく一方的に,会社が回送中又は路上に駐車中の
バスを奪つて支部組合側の支配下に置き(原判示第二章第二及び第四の事実)ある
いは会社が取引先の整備工場又は系列下の自動車学校に預託中のバスを搬出しよう
として看守者の意思に反して建造物に侵入したもの(同第一及び第五の事実)であ
つて,旅客運送業を営む会社にとり最も重要な生産手段に対する会社の支配管理権
を侵害し又は侵害しようとしたものであるばかりでなく,それらの行為は,多数人
による暴力を伴う威力を用い(原判示第二章第二及び第四の事実)あるいは多数の
威力を示して(同第一及び第五の事実)行われている。右のほか前記認定に現われ
ているその余の具体的状況,本件争議においては,会社側の強い関与を背景に誕生
し支部組合に比較するときわめて会社寄りのE労が存在し,このE労が会社従業員
の三分の二近くを擁して会社の操業継続に協力したこと,これらE労の存在及び行
動が労使間にかなりの力の不均衡を生ぜしめ支部組合側の争議権行使の実効を著し
く減殺するものであつたこと,しかし,これらの事実は,一面においては,支部組
合として争議突入の当然の前提として受容すべき事柄の一つであつたことなど,前記認定に現われている諸般の事情及び所論の指摘する交通産業における特殊性をす
べて考慮に入れ,法秩序全体の見地から考察するとき,本件車両確保行為は到底許
容されるべきものとは認められない。
そうすると,威力業務妨害罪又は建造物侵入罪に該当する本件車両確保行為には
刑法上の違法性に欠けるところはないというべきであり,この点に関する原判断は
結論において相当である。