☆シンガー・ソーイング・メシーン事件 (最判昭48.1.19) 小川12 大内92

 原審の確定するところによれば,被上告会社に勤務していた上告人は,昭和四一年八月二九日被上告会社との間で雇傭契約を同月末日限り解約する旨約したが,被 上告会社の就業規則の規定により算出すれば,上告人が退職時に受領しうるべき退 職金は,四〇八万二〇〇〇円であつた,ところで,上告人は,右解約に際し,「上 告人は被上告会社に対し,いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する。」 旨の記載のある書面に署名して被上告会社に差入れたが,当時上告人の被上告会社 に対する請求権としては,右退職金債権以外には考えられなかつた,というのであ り,原審は,右事実関係に基づき,上告人が退職に際し本件退職金債権を放棄する 旨の意思表示をしたものであると判断しているのであつて,右認定判断は,原判決 挙示の証拠関係に照らし,正当として首肯することができる。しかして,右事実関係によれば,本件退職金は,就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され, 被上告会社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから,労働基準法11条の「労働の〔対償〕」としての賃金に該当し,したがつて,その支払については, 同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし,右全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の〔経済生活をおびやかす〕ことのないようにしてその保護をはかろうとするものとい うべきであるから,本件のように,労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に 該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に,右全額払の原則が 右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつ とも,右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば,右意思表示の効力を肯定するには,それが上告人の〔自由な意思に基づくもの〕であることが明確でなければならないものと解すべきであるが,原審の確定するところによれば,上告人は,退 職前被上告会社の西日本における総責任者の地位にあつたものであり,しかも,被 上告会社には,上告人が退職後直ちに被上告会社の一部門と競争関係にある他の会 社に就職することが判明しており,さらに,被上告会社は,上告人の在職中におけ る上告人およびその部下の旅費等経費の使用につき書面上つじつまの合わない点か ら幾多の疑惑をいだいていたので,右疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で, 被上告会社が上告人に対し原判示の書面に署名を求めたところ,これに応じて,上 告人が右書面に署名した,というのであり,右認定は,原判決挙示の証拠関係に照 らし首肯しうるところ,右事実関係に表われた諸事情に照らすと,右意思表示が上 告人の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在 していたものということができるから,右意思表示の効力は,これを肯定して差支 えないというべきである。

 したがつて,前記各事実関係のもとにおいて,上告人のした本件退職金債権を放棄する旨の意思表示を有効と解した原審の判断は,正当である。

(06基3) 《退職金の放棄》
 本件退職金の「支払については,同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし,右全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから,本件のように,労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に,右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もっとも,右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば,右意思表示の効力を肯定するには,それが上告人の自由な意思に基づく〕ものであることが明確でなければならないものと解すべきである(法24条1項)(最判昭48.1.19)。

(2507E) 《退職金の放棄》
 退職金は労働者にとって重要な労働条件であり,いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるが,労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をした場合,同原則の趣旨により,当該意思表示の効力は[肯定]される(法24条1項)。

(2203D) 《賃金債権の放棄》
 労働基準法24条1項の賃金全額払の原則は,労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合にその意思表示の効力を否定する趣旨のものと[解する必要はなく],それが自由な意思に基づくものであることが明確であれば,賃金債権の放棄の意思表示は[有効]である(法24条1項)

(2704C) 《退職金の放棄》
 退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり,労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるが,労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は,それが労働者の自由な意思に基づくもので[あれば],労働基準法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨に[反せず有効]である(法24条1項)。

(0105B) 《退職金の放棄》
 賃金にあたる退職金債権放棄の効力について,労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に,それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,当該意思表示は有効である(法24条1項)。

 労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,有効。
(最判平2.11.26)。

☆シンガー・ソーイング・メシーン事件 (最判昭48.1.19) 小川12 大内92