△大和銀行事件 (最判昭57.10.7) 小川11

 原審の適法に確定したところによれば,被上告銀行においては,本件就業規則三二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在 し,右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によつて右慣行を明 文化したにとどまるものであつて,その内容においても合理性を有するというので あり,右事実関係のもとにおいては,上告人は,被上告銀行を退職したのちである 昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は,結局正当として是認することができる。

(2203A) 《賞与の支給》
 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は[合理性を有するものとして:×無効であり],支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは,賃金全額払の原則を定めた労働基準法24条1項に[違反しない](法24条1項)。

 賞与支給日に在籍している者に対してのみ,賞与を支給する就業規則は,合理性を有する

△大和銀行事件 (最判昭57.10.7) 小川11