一2 上告人らの勤務体制は,全員が隔日勤務であり,労働時間は,午前八時から
翌日午前二時まで(そのうち二時間は休憩時間)である。上告人らに対する賃金は,
毎月一日から末日までの間の稼働によるタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を
乗じた金額を翌月の五日に支払うということになっており,各上告人の歩合の率は,第一審判決の別表に記載のとおりである。なお,上告人らが労働基準法(以下「法」
という)三七条(平成五年法律第七九号による改正前のもの。以下同じ。)の時
間外及び深夜の労働を行った場合にも,これ以外の賃金は支給されておらず,右の
歩合給のうちで,〔
通常〕の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを
判別することもできない。
四 そこで,上告人らの本訴請求について判断するに,本件請求期間に上告人ら
に支給された前記の
歩合給の額が,上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合
においても〔
増額〕されるものではなく,〔
通常〕の労働時間の賃金に当たる部分と時間外 及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことか
らして,この歩合給の支給によって,上告人らに対して法三七条の規定する時間外
及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり,被上
告人は,上告人らに対し,本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働
について,法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算し
た額の
割増賃金を支払う義務があることになる。
(2204E) 《完全歩合給制》
タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては,時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合給の額の増額がなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであれば,歩合給の支給によって労働基準法37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと[することは困難なものというべきである]。 |
通常の労働時間の賃金に当たる部分と,時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを,判別することができないから。