☆阪急トラベルサポート事件 (最判平26.1.24) 百選41(14) 小川19 大内101

3 上記事実関係の下において,本件添乗業務につき,労働基準法38条の2第 1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかについて検討する。

 本件添乗業務は,ツアーの旅行日程に従い,ツアー参加者に対する案内や必要な 手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ,ツアーの旅行日程 は,本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており,その旅行日程につき,添乗員は,変更補償金の支払など契 約上の問題が生じ得る変更が起こらないように,また,それには至らない場合でも 変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。 そうすると,本件添乗業務は,旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明ら かにして定められることによって,業務の内容があらかじめ〔具体的〕に確定されてお り,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られてい るものということができる。

 また,ツアーの開始前には,本件会社は,添乗員に対し,本件会社とツアー参加 者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより〔具体的〕な目的地及びその場所において行うべき観 光等の内容や手順等を示すとともに,添乗員用のマニュアルにより〔具体的〕な業務の 内容を示し,これらに従った業務を行うことを命じている。そして,ツアーの実施 中においても,本件会社は,添乗員に対し,携帯電話を所持して常時電源を入れて おき,ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が 必要となる場合には,本件会社に〔報告〕して〔指示〕を受けることを求めている。さら に,ツアーの終了後においては,本件会社は,添乗員に対し,前記のとおり旅程の管理等の状況を〔具体的〕に把握することができる添乗日報によって,業務の遂行の状 況等の詳細かつ正確な〔報告〕を求めているところ,その〔報告〕の内容については,ツア ー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正 確性を確認することができるものになっている。これらによれば,本件添乗業務に ついて,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅 程の管理等の業務を行うべきことを〔具体的〕に〔指示〕した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の〔指示〕をするもの とされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂 行の状況等につき詳細な〔報告〕を受けるものとされているということができる。

 以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員と の間の業務に関する〔指示〕及び〔報告〕の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みる と,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を〔具体的〕に把握 することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう〔労働時間を算定し難いときに当たるとはいえないと解するのが相当である。

(27基1) 《みなし労働時間制》
 本件添乗業務は,ツアーの旅行日程に従い,ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ,ツアーの旅行日程は,本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており,その旅行日程につき,添乗員は,変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないようにまた,それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると,本件添乗業務は,旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,業務の内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。
 また,ツアーの開始前には,本件会社は,添乗員に対し,本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し,これらに従った業務を行うことを命じている。そして,ツアーの実施中においても,本件会社は,添乗員に対し,携帯電話を所持して常時電源を入れておき,ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には,本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらにツアーの終了後においては,本件会社は,添乗員に対し,前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって,業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ,その報告の内容については,ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
 以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう〔労働時間を算定し難いときに当たるとはいえないと解するのが相当である(最判平26.1.24)。

○協同組合グローブ事件 (最判令6.4.16)

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