上告会社の就業規則は男子の定年年齢を六〇歳、女子の定年年齢を五五歳と規定 しているところ、右の男女別定年制に合理性があるか否かにつき、原審は、上告会
社における女子従業員の担当職種、男女従業員の勤続年数、高齢女子労働者の労働
能力、定年制の一般的現状等諸般の事情を検討したうえ、上告会社においては、女
子従業員の担当職務は相当広範囲にわたつていて、従業員の努力と上告会社の活用
策いかんによつては貢献度を上げうる職種が数多く含まれており、女子従業員各個
人の能力等の評価を離れて、その全体を上告会社に対する貢献度の上がらない従業
員と断定する根拠はないこと、しかも、女子従業員について労働の質量が向上しな
いのに実質賃金が上昇するという不均衡が生じていると認めるべき根拠はないこと、
少なくとも六〇歳前後までは、男女とも通常の職務であれば企業経営上要求される
職務遂行能力に欠けるところはなく、各個人の労働能力の差異に応じた取扱がされ
るのは格別、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はない
ことなど、上告会社の企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなけれ
ばならない合理的理由は認められない旨認定判断したものであり、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。
そうすると、原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差 別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとし て民法九〇条の規定により無効であると解するのが相当である(憲法一四条一項、
民法一条ノ二参照)。