ユニオン・ショップ協定は,労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又は
これを失った場合に,使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることによ
り間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが,他方,労働者
には,自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり,また,ユニオ
ン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という)の団結権
と同様,同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきで
あるから,ユニオン・ショップ協定によって,労働者に対し,解雇の威嚇の下に特
定の労働組合への加入を強制することは,それが労働者の組合選択の自由及び他の
労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。
したがっ て,
ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している
者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の
解雇義務を定める部分は,右の観点からして,
民法90条の規定により,これを
無効と解すべきである
(憲法28条参照)。
そうすると,使用者が,
ユニオン・ショップ協定に基づき,このような労働者に対してした
解雇は,同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから,
客観的に
合理的な理由を欠き,
社会通念上相当なものとして是認することはできず, 他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り,
解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
(般2402A) 《ユニオン・ショップ協定》
いわゆるユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(最判平1.12.14)。 |