△東芝労働組合小向支部事件 (最判平19.2.2) 百選84 小川73 大内144

4 (1) 一般に,労働組合の組合員は,脱退の自由,すなわち,その意思により組 合員としての地位を離れる自由を有するものと解される。そうすると,前記事実関係によれば,本件付随合意 は,上記の脱退の自由を制限し,上告人が被上告人Y 1から脱退する権利をおよそ行使しないことを,被上告人Y 2に対して約したものであることとなる。

(2) 本件付随合意は,上告人と被上告人Y との間で成立したものであるから, 2 その効力は,原則として,上告人と合意の相手方である被上告人Y との間におい 2 て発生するものであり,上告人が本件付随合意に違反して被上告人Y から脱退す 1 る権利を行使しても,被上告人Y との間で債務不履行の責任等の問題を生ずるに 2 とどまる。前記事実関係の下においては,合意の相手方でない被上告人Y との間 1 でもそのような問題を生ずると解すべき特別の根拠となる事由は認められない。 (3) また,労働組合は,組合員に対する統制権の保持を法律上認められ,組合 員はこれに服し,組合の決定した活動に加わり,組合費を納付するなどの義務を免 れない立場に置かれるものであるが,それは,組合からの脱退の自由を前提として 初めて容認されることである。

 そうすると,本件付随合意のうち,被上告人Y か 1 ら脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて,脱退の効力そのも のを生じさせないとする部分は,脱退の自由という重要な権利を奪い,組合の統制 への永続的な服従を強いるものであるから,公序良俗に反し,無効であるというべ きである。

△東芝労働組合小向支部事件 (最判平19.2.2) 百選84 小川73 大内144