以上によれば,本件
労働協約は,上告人の定年及び退職金算定方法を
不利益に変更するものであり,昭和五三年度から昭和六一年度までの間に昇給が
あることを考慮しても,これにより上告人が受ける
不利益は決して小さいものではないが,同協約が締結されるに至った以上の
経緯,当時の被上告会社の
経営状態, 同協約に定められた基準の
全体としての合理性に照らせば,同協約が
特定の又は
一 部の組合員を
殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を
逸脱して締結されたものとはいえず,その
規範的効力を否定すべき理由はない。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。本件
労働協約に定める基準が上告人の労働条件を
不利益に変更するものであることの一事をもってそ の〔
規範的効力〕
を否定することはできないし、また、上告人の 個別の同意又は組合に対する授権がない限り、その〔
規範的効力〕を認めることができ ないものと解することもできない。
(般2802E) 《朝日火災海上保険事件》
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき,当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて,同協約が締結されるに至った以上の経緯,当時の被上告会社の経営状態,同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば,同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえない場合,その規範的効力を否定すべき理由はない(最判平9.3.27)。 |