| (06労3) 《労働協約の一般的拘束力》 労働協約には,労働組合法17条により,一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは,当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の〔規範〕的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで,同条の適用に当たっては,右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても,そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし,同条は,その文言上,同条に基づき労働協約の〔規範〕的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上,労働協約の締結に当たっては,その時々の社会的経済的条件を考慮して,総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから,その一部をとらえて有利,不利をいうことは適当でないからである。また,右規定の趣旨は,主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し,労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから,その趣旨からしても,未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に,労働協約の〔規範〕的効力がこれに及ばないとするのは相当でない(歳判平8.3.26)。 しかしながら他面,未組織労働者は,労働組合の意思決定に関与する立場になく,また逆に,労働組合は,未組織労働者の労働条件を改善し,その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると,労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容,労働協約が締結されるに至った経緯,当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし,当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが[著しく不合理である:×客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当でない]と認められる特段の事情があるときは,労働協約の〔規範〕的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である(歳判平8.3.26)。 |