ところで,被上告人は,昭和五〇年一〇月九日付で,労働基準法(昭和六二年法
律第九九号による改正前のもの)八九条一項に基づき,従業員組合との間で昭和五
〇年六月二六日締結した前記退職金協定に係る協定書の写しを添付した就業規則変
更届を所轄労働基準監督署長に届け出ており,したがって,右退職金協定に定めら
れた退職金の支給基準は,就業規則に取り入れられて就業規則の一部となったもの
というべきである。そして,就業規則は,労働条件を統一的・画一的に定めるもの
として,本来有効期間の定めのないものであり,労働協約が失効して空白となる労
働契約の内容を補充する機能も有すべきものであることを考慮すれば,就業規則に
取り入れられこれと一体となっている右退職金協定の支給基準は,右退職金協定が
有効期間の満了により失効しても,当然には効力を失わず,退職金額の決定につい
てよるべき退職金協定のない労働者については,右の支給基準により退職金額が決
定されるべきものと解するのが相当である。そうすると,従業員組合との間の右退
職金協定は昭和五三年一二月三一日に失効したが,それに伴い就業規則が変更され
た事実は認められないから,上告人については,右就業規則所定の退職金の支給基
準(本件退職金協定に定められた退職金の支給基準と同一である。)の適用がある
というべきである。