三1 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては,
現に就業を命じられた
特定の業務について労務の提供が十全には
できないとしても, その能力,経験,地位,当該企業の規模,業種,当該企業における労働者の〔
配置・ 異動の実情及び難易等〕に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる
他の業務について労務の提供をすることができ,かつ,その提供を申し出ているならば,なお〔
債務の本旨に従った〕
履行の提供があると解するのが相当である。
そのように解さないと,同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提
供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に,その能力,経
験,地位等にかかわりなく,現に就業を命じられている業務によって,労務の提供が〔
債務の本旨に従った〕ものになるか否か,また,その結果,賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり,不合理である。
2 前記事実関係によれば,上告人は,被上告人に雇用されて以来21年以上に
わたり建築工事現場における
現場監督業務に従事してきたものであるが,労働契約
上その職種や業務内容が
現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず,ま
た,上告人提出の病状説明書の記載に誇張がみられるとしても,本件
自宅治療命令を受けた当時,
事務作業に係る労務の提供は可能であり,かつ,その提供を申し出
ていたというべきである。そうすると,右事実から直ちに上告人が債務の本旨に従
った労務の提供をしなかったものと断定することはできず,上告人の能力,経験,
地位,被上告人の規模,業種,被上告人における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあ
ったかどうかを検討すべきである。そして,上告人は被上告人において
現場監督業務に従事していた労働者が病気,けがなどにより当該業務に従事することができな
くなったときに他の部署に
配置転換された例があると主張しているが,その点につ
いての認定判断はされていない。そうすると,これらの点について審理判断をしな
いまま,上告人の労務の提供が債務の本旨に従ったものではないとした原審の前記判断は,上告人と被上告人の労働契約の解釈を誤った違法があるものといわなけれ
ばならない。
(般2601C) 《片山組事件》
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては,現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても,その能力,経験,地位,当該企業の規模,業種,当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ,かつ,その提供を申し出ているならば,なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である(最判平10.4.9)。 |