△藤沢労基署長事件 (最判平19.6.28)

1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 上告人は,作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼働していた大工であり,株式会社A(以下「A」という)等の受注したマ ンションの建築工事についてB株式会社(以下「B」という)が請け負っていた 内装工事に従事していた際に負傷するという災害(以下「本件災害」という)に 遭った。

(2) 上告人は,Bからの求めに応じて上記工事に従事していたものであるが, 仕事の内容について,仕上がりの画一性,均質性が求められることから,Bから寸法,仕様等につきある程度細かな指示を受けていたものの,具体的な工法や作業手 順の指定を受けることはなく,自分の判断で工法や作業手順を選択することができた。

(3) 上告人は,作業の安全確保や近隣住民に対する騒音,振動等への配慮から 所定の作業時間に従って作業することを求められていたものの,事前にBの現場監 督に連絡すれば,工期に遅れない限り,仕事を休んだり,所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。

(4) 上告人は,当時,B以外の仕事をしていなかったが,これは,Bが,上告人を引きとどめておくために,優先的に実入りの良い仕事を回し,仕事がとぎれないようにするなど配慮し,上告人自身も,Bの下で長期にわたり仕事をすることを希望して,内容に多少不満があってもその仕事を受けるようにしていたことによる ものであって,Bは,上告人に対し,他の工務店等の仕事をすることを禁じていた わけではなかった。また,上告人がBの仕事を始めてから本件災害までに,約8か 月しか経過していなかった。

(5) Bと上告人との報酬の取決めは,完全な出来高払の方式が中心とされ,日 当を支払う方式は,出来高払の方式による仕事がないときに数日単位の仕事をする ような場合に用いられていた。前記工事における出来高払の方式による報酬につい て,上告人ら内装大工はBから提示された報酬の単価につき協議し,その額に同意 した者が工事に従事することとなっていた。上告人は,いずれの方式の場合も,請 求書によって報酬の請求をしていた。上告人の報酬は,Bの従業員の給与よりも相 当高額であった。

(6) 上告人は,一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し,これらを現場に持 ち込んで使用しており,上告人がBの所有する工具を借りて使用していたのは,当 該工事においてのみ使用する特殊な工具が必要な場合に限られていた。

(7) 上告人は,Bの就業規則及びそれに基づく年次有給休暇や退職金制度の適 用を受けず,また,上告人は,国民健康保険組合の被保険者となっており,Bを事 業主とする労働保険や社会保険の被保険者となっておらず,さらに,Bは,上告人 の報酬について給与所得に係る給与等として所得税の源泉徴収をする取扱いをして いなかった。 (8) 上告人は,Bの依頼により,職長会議に出席してその決定事項や連絡事項を他の大工に伝達するなどの職長の業務を行い,職長手当の支払を別途受けること とされていたが,上記業務は,Bの現場監督が不在の場合の代理として,Bから上 告人ら大工に対する指示を取り次いで調整を行うことを主な内容とするものであ り,大工仲間の取りまとめ役や未熟な大工への指導を行うという役割を期待して上 告人に依頼されたものであった。

2 以上によれば,上告人は,前記工事に従事するに当たり,Aはもとより,Bの〔指揮監督〕の下に労務を提供していたものと評価することはできず,Bから上告人に支払われた報酬は,仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の〔対価〕として支払われたものとみることは困難であり,上告人の自己使用の道具の持込み使用状況,Bに対する専属性の程度等に照らしても,上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべ きである。上告人が職長の業務を行い,職長手当の支払を別途受けることとされて いたことその他所論の指摘する事実を考慮しても,上記の判断が左右されるもので はない。

△藤沢労基署長事件 (最判平19.6.28)