(1) おもうに,労働者の労働条件を適正に維持し,かつ,これを改善するこ
とは,憲法二五条の精神に則り労働者に人間に値いする生存を保障し,さらに進ん
で,一層健康で文化的な生活への途を開くだけでなく,ひいては,その労働意欲を
高め,国の産業の興隆発展に寄与するゆえんでもある。然るに,労働者がその労働
条件を適正に維持し改善しようとしても,個々にその使用者たる企業者に対立して
いたのでは,一般に企業者の有する経済的実力に圧倒され,対等の立場においてそ
の利益を主張し,これを貫徹することは困難である。そこで,労働者は,多数団結
して労働組合等を結成し,その団結の力を利用して必要かつ妥当な団体行動をする
ことによつて,適正な労働条件の維持改善を図つていく必要がある。憲法二八条は,
この趣旨において,企業者対労働者,すなわち,使用者対被使用者という関係に立
つ者の間において,経済上の弱者である労働者のために,団結権,団体交渉権およ
び団体行動権(いわゆる労働基本権)を保障したものであり,如上の趣旨は,当裁
判所のつとに判例とするところである。そして,労働組合法は,憲法
二八条の定める労働基本権の保障を具体化したもので,その目的とするところは,
「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労
働者の地位を向上させること,労働者がその労働条件について交渉するために自ら
代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し,
団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を
締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」にある(労働組
合法一条一項)。
右に述べたように,労働基本権を保障する憲法二八条も,さらに,これを具体化
した労働組合法も,直接には,労働者対使用者の関係を規制することを目的とした
ものであり,労働者の使用者に対する労働基本権を保障するものにほかならない。
ただ,労働者が憲法二八条の保障する団結権に基づき労働組合を結成した場合にお
いて,その労働組合が正当な団体行動を行なうにあたり,労働組合の統一と一体化
を図り,その団結力の強化を期するためには,その組合員たる個々の労働者の行動
についても,組合として,合理的な範囲において,これに規制を加えることが許さ
れなければならない(以下,これを組合の統制権とよぶ。)。およそ,組織的団体
においては,一般に,その構成員に対し,その目的に即して合理的な範囲内での統
制権を有するのが通例であるが,憲法上,団結権を保障されている労働組合におい
ては,その組合員に対する組合の統制権は,一般の組織的団体のそれと異なり,労
働組合の団結権を確保するために必要であり,かつ,合理的な範囲内においては,
労働者の団結権保障の一環として,憲法二八条の精神に由来するものということが
できる。この意味において,憲法二八条による労働者の団結権保障の効果として,
労働組合は,その目的を達成するために必要であり,かつ,合理的な範囲内におい
て,その組合員に対する統制権を有するものと解すべきである。