五 本件前提条件が提示されるに至つた経緯、状況及び右前提条件の内容等に関
して上述したところを総合すると、分会において本件前提条件の受諾を拒絶して団体交渉を決裂させるのやむなきに至り、その結果、分会所属の組合員が一時金の支
給を受けることができなくなつたことについては、被上告人において、前記のよう
に合理性を肯認しえず、したがつて分会の受け入れることのできないような前提条
件を、分会が受諾しないであろうことを予測しえたにもかかわらずあえて提案し、
これに固執したことに原因があるといわなければならず、しかも、分会の右前提条
件受諾拒否の態度は、理由のないものではないというべきである。そして、一方に
おいて、労組が本件前提条件を受諾して団体交渉を妥結させ、一時金につき労働協
約を成立させたのに、他方において、分会は、本件前提条件の受諾を拒絶して団体交渉を決裂させ、一時金につき労働協約を成立させることができないこととなれば、
右二つの労働組合所属の組合員の間に一時金の支給につき差異が生ずることは当然
の成り行きというべきであり、しかも、分会が少数派組合であることからすると、
分会所属の組合員が一時金の支給を受けられないことになれば、同組合員らの間に動揺を来たし、そのことが分会の組織力に少なからぬ影響を及ぼし、ひいてはその
弱体化を来たすであろうことは、容易に予測しうることであつたということができ
る。したがつて、被上告人が右のような状況の下において本件前提条件にあえて固執したということは、かかる状況を利して分会及びその所属組合員をして右のよう
な結果を甘受するのやむなきに至らしめようとの意図を有していたとの評価を受けてもやむをえないものといわなければならない。
そうすると、被上告人の右行為は、これを全体としてみた場合には、分会に所属 している組合員を、そのことの故に差別し、これによつて分会の内部に動揺を生じ
させ、ひいて分会の組織を弱体化させようとの意図の下に行われたものとして、労
働組合法七条一号及び三号の不当労働行為を構成するものというべきである。