△福山通運事件 (最判令2.2.28)

4 民法715条1項が規定する使用者責任は,使用者が被用者の活動によって利益 を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる 危険を増大させていることに着目し,損害の公平な分担という見地から,その事業 の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたもの である。このような使用者責任の趣旨か らすれば,使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係にお いて損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は 一部について負担すべき場合があると解すべきである。

 また,使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合 には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働 条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用 者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義 則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができると解す べきところ,上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償 した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

 以上によれば,被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その 損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担 という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができ るものと解すべきである。

△福山通運事件 (最判令2.2.28)