4(1)ア 労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを
使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間
外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労
働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。また,割増賃金の算定方法は,労働基準法37
条等に具体的に定められているが,労働基準法37条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付
けるにとどまるものと解され,使用者が,労働契約に基づき,労働基準法37条等に定められた方法以外の方法により算定される手当を時間外労働等に対する対価と
して支払うこと自体が直ちに同条に反するものではない。
イ 他方において,使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金
を支払ったとすることができるか否かを判断するためには
,割増賃金として支払わ れた金額が,〔
通常の労働時間の賃金〕に相当する部分の金額を基礎として,労働基準
法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検
討することになるところ,その前提として,労働契約における賃金の定めにつき,
〔
通常の労働時間の賃金〕に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別
することができることが必要である。そして,使用者
が,労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割
増賃金を支払ったと主張している場合において,上記の判別をすることができると
いうためには,当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされ
ていることを要するところ,当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされて
いるか否かは,当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり,そ
の判断に際しては,当該手当の〔
名称〕や算定方法だけでなく,上記アで説示した同条の趣旨を踏まえ,〔
当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け〕 等にも留意して検討しなければならないというべきである。
(2)ア 被上告人は,上告人らが行った時間外労働等に対する対価として,本件賃金規則に基づく割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)を支払い,これによ
り労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったものであると主張する。そこで,
前記(1)で説示したところを前提として,上記主張の当否について検討する。
イ 結局,本件賃金規則の定める上記の仕組みは,その実質において,出来高払
制の下で元来は歩合給(1)として支払うことが予定されている賃金を,時間外労働
等がある場合には,その一部につき名目のみを割増金に置き換えて支払うこととす
るものというべきである(このことは,歩合給対応部分の割増金のほか,同じく対
象額Aから控除される基本給対応部分の割増金についても同様である。)。そうす
ると,本件賃金規則における割増金は,その一部に時間外労働等に対する対価とし
て支払われるものが含まれているとしても,〔
通常〕の労働時間の賃金である歩合給 (1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。そ
して,割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に
当たるかは明らかでないから,本件賃金規則における賃金の定めにつき,〔
通常〕の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを
判別することはできないこととなる。
したがって,被上告人の上告人らに対する割増金の支払により,労働基準法37
条の定める
割増賃金が支払われたということはできない。
(03基2) 《割増賃金》
使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには, 割増賃金として支払われた金額が,〔 通常の労働時間の賃金〕に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ,その前提として,労働契約における賃金の定めにつき,〔 通常の労働時間の賃金〕に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして,使用者が,労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において,上記の判別をすることができるというためには,当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ,当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは,当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[…(略)…],その判断に際しては,当該手当の 名称や算定方法だけでなく,[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ,〔 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け〕等にも留意して検討しなければならないというべきである (最判令2.3.30)。
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