二(三) ところで,憲法は,思想,信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に,
他方,二二条,二九条等において,財産権の行使,営業その他広く経済活動の自由をも
基本的人権として保障している。それゆえ,企業者は,かような経済活動の一
環としてする
契約締結の自由を有し,自己の営業のために労働者を雇傭するにあた
り,いかなる者を
雇い入れるか,いかなる条件でこれを雇うかについて,法律その
他による特別の制限がない限り,原則として自由にこれを
決定することができるの であつて,企業者が特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れるこ
とを拒んでも,それを当然に違法とすることはできないのである。憲法一四条の規
定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり,
また,労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の
労働条件につき
差別す ることを禁じているが,これは,
雇入れ後における労働条件についての制限であつ て,
雇入れそのものを制約する規定ではない。また,思想,信条を理由とする
雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり,そ
の他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。
右のように,企業者が雇傭の自由を有し,思想,信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上,企業者が,労働者の採否決定にあたり,労働者の思想,信条を調査し,そのためその者からこれに関連する事
項についての申告を求めることも,これを法律上禁止された違法行為とすべき理由
はない。
しかしながら,前記のように法が企業者の雇傭の自由について雇入れの段階
と雇入れ後の段階とで区別を設けている趣旨にかんがみ,また,雇傭契約の締結に
際しては企業者が一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあることを考え,かつまた,本採用後の雇傭関係におけるよりも弱い地位であるにせよ,
いつたん特定企業との間に一定の試用期間を付した雇傭関係に入つた者は,本採用,
すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に,他企業への就職の機
会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは,前記
留保解約権の行使 は,上述した解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社
会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解するのが相当である。
(2801C) 《雇入れ》
労働基準法3条は,労働者の国籍,信条又は社会的身分を理由として,労働条件について差別することを禁じているが,これは雇入れ後における労働条件についての制限であって,雇入れそのものを制限する規定ではない(法3条)。 |
(2101B) 《雇入れ》
労働基準法3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには,雇入れにおける差別は[含まれない](法3条)。 |