労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は,使用者の労働
基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)
によって保険給付の形式で行うものであり,業務災害又は通勤災害による労働者の
損害をてん補する性質を有するから,保険給付の原因となる事故が使用者の行為に
よって生じた場合につき,政府が保険給付をしたときは,労働基準法八四条二項の
類推適用により,使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責め
を免れると解され,使用者の損害賠償義務の履行と年金
給付との調整に関する規定(法六四条,平成二年法律第四〇号による改正前の法六
七条)も設けられている。また,保険給付の原因となる事故が第三者の行為によっ
て生じた場合につき,政府が保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,保
険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し,保険給付を受けるべ
き者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,政府はその価
額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法一二条の四)。他
方,政府は,労災保険により,被災労働者に対し,休業特別支給金,障害特別支給
金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九
年労働省令第三〇号))が,右特別支給金の支給は,労働福祉事業の一環として,
被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるもので
あり(平成七年法律第三五号による改正前の法二三条一項二号,同規則一条),使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について,保険
給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。
このような保険給付と特別 支給金との差異を考慮すると,特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を
有するということはできず,したがって,被災労働者が労災保険から受領した特別
支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。