三 前記事実関係によれば,特発性脳内出血は,破裂した微細な血管部分から微量
の血液が徐々に浸出するもので,出血開始から血腫が拡大し意識障害に至るまでの
時間がかなり掛かるというのである。そして,記録に現れた関係医師の証言等によ
れば,血圧の変動が出血の態様,程度に影響を及ぼすことがあることがうかがわれ,
また,肉体的又は精神的負荷が血圧変動や血管収縮に関係し得ることは経験則上明
らかであるから,出血の態様,程度が,血管破裂後に当人が安静にしているか,肉
体的又は精神的負荷が掛かった状態にあるのかによって影響を受け得るものである
ことを否定することはできない。そうすると,出血開始時期がポートボールの試合
の審判をする以前であったとしても,右審判による負担やこれによる血圧の一過性
の上昇等が出血の態様,程度に影響を及ぼす可能性も本件証拠関係上は十分に考え
られるところである。また,午前中の段階で,Dは身体的不調を訴えていたのであ
るから,出血開始から血腫が拡大し意識障害に至るまでの時間がかなり掛かるとい
う特発性脳内出血の性質からして,直ちに診察,手術を受ければ死亡するに至らな
かった可能性ももとより否定し難い。結局,出血開始後の公務の遂行がその後の状の自然的経過を超える増悪の原因となったことにより,又はその間の治療の機会
が奪われたことにより死亡の原因となった重篤な血腫が形成されたという可能性を,
前記二の3のような説示のみをもって,否定し去ることは許されず,したがって,
原審が,これらの可能性の有無について審理判断を尽くさないまま,死亡と公務と
の間の因果関係の判断に当たっておよそ出血開始後の公務は無関係であるとしたの
は,早計に失するものといわなければならない。
そして,前記事実関係によれば,Dは,当日朝,体調の異変に気付きながら,ポ
ートボールの練習指導や授業等を行っており,しかも,前記のように審判の交代を
二度にわたって申し出ながら,それが聞き入れられず,やむなくポートボールの試
合の審判を担当したというのである。右事実関係からすれば,Dは,ポートボール
の練習指導の中心的存在であり,他に適当な交代要員がいないため交代が困難であ
ったことから,やむを得ずポートボールの試合の審判に当たったことがうかがわれ
る。そうすると,仮に前記の可能性が肯定されるならば,Dの特発性脳内出血が後
の死亡の原因となる重篤な症状に至ったのは,午前中に脳内出血が開始し,体調不
調を自覚したにもかかわらず,直ちに安静を保ち診察治療を受けることが困難であ
って,引き続き公務に従事せざるを得なかったという,公務に内在する危険が現実 化したことによるものとみることができる。
以上によれば,出血開始後の公務の遂行が特発性脳内出血の態様,程度に影響を
与えた可能性,死亡に至るほどの血腫の形成を避けられた可能性等の点について審
理判断を尽くすことなく,前記のような説示をしただけで出血開始後の公務は無関
係であるとして公務起因性を否定した原審の判断には審理不尽又は理由不備の違法
があり,右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。