労働者災害補償保険法(以下「法」という)に基づく保険給付の原因となつた
事故が第三者の行為により惹起され,第三者が右行為によつて生じた損害につき賠
償責任を負う場合において,右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損
害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは,保険給付の原因と
なつた事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには,右損害の額から過失
割合による減額をし,その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である)。
けだし,法一二条の四は,事故が第三者の
行為によつて生じた場合において,受給権者に対し,政府が先に保険給付をしたと
きは,受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(一項),第三者が先に損害賠償をしたときは,政府はその価額の限度で保
険給付をしないことができると定め(二項),受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが〔
相互補完〕の関係にあり,同一の事由による損害の〔
二 重填補〕を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであつて,政府が保険給付
をしたときは,右保険給付の原因となつた事由と同一の事由については,受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は,右給付の価額の限度において国に移
転する結果減縮すると解されるところ,損害賠
償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には,受給権者は第三者に対し
右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので,同条一
項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味す
ると解するのが,文理上自然であり,右規定の趣旨にそうものといえるからである。
右と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
(27災2) 《第三者の行為》
最高裁判所は,労災保険法12条の4について,同条は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,受給権者に対し,政府が先に保険給付をしたときは,受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然に移転し,第三者が先に損害賠償をしたときは,政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め,受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが〔相互補完〕の関係にあり,同一の事由による損害の〔二重填補〕を認めるものではない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している(最判平1.4.11)。 |