△時季変更権 (最判平1.7.4)

 そして,勤務割における勤務予定日につき年次休暇時季指定がされた場合に,使用者としての通常の配慮をすれば代替勤務者を確保して勤務割 を変更することが客観的に可能な状況にあつたか否かについては,当該事業場にお いて,年次休暇の時季指定に伴う勤務割の変更が,どのような方法により,どの程 度行われていたか,年次休暇の時季指定に対し使用者が従前どのような対応の仕方 をしてきたか,当該労働者の作業の内容,性質,欠務補充要員の作業の繁閑などか らみて,他の者による代替勤務が可能であつたか,また,当該年次休暇の時季指定が,〔使用者が代替勤務者を確保しうるだけの時間的余裕のある時期にされたものである〕か,更には,当該事業場において週休制がどのように運用されてきたかなどの 諸点を考慮して判断されるべきである。右の諸点に照らし,使用者が通常の配慮を したとしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかつたと判断しうる場合には,使用者において〔代替勤務者を確保するための配慮をしたとみうる〕何らかの具体的行為をしなかつたとしても,そのことにより,使用 者がした時季変更権の行使が違法となることはないものと解するのが相当である。

弘前電報電話局事件 (最判昭62.7.10)

△時季変更権 (最判平1.7.4)